2011年11月13日

韓国で在外投票が認められて思うこと

11/13から、韓国では来年より施行される在外投票の有権者登録が開始されました。
韓国では、2年前に公職選挙法が改正され、外国に住む韓国人の在外投票権が認められるようになりました(要事前登録)本格適用されるのは来年4月に行われる国会議員選挙と12月に行われる大統領選挙からで、今回はその選挙権を行使するための事前登録というわけです。


日本をはじめ、韓国人の住む国の大使館で事前登録が行われたのですが、日本に関しては特殊な事情があるのは、ご存知の通り。それは在日韓国人と外国人参政権に関する問題

在日韓国人とは、1910年の日韓併合から1945年の第2次世界大戦(太平洋戦争)終結までの間に能動的・強制的に日本へ移住した(させられた)韓国人のことで、戦後の混乱期や韓国・北朝鮮の国家分断のために帰れなくなった韓国籍を持ったままの人達を指します。もちろん、戦後ビジネスやスポーツ活動の関係で転勤してきた人達も指します(野球選手やサッカー選手といったスポーツ選手、韓国企業などに在籍している人達がそれにあたるわけです)

もう一つの外国人参政権問題は、近年その在日韓国人が中心になって起こしている問題で、簡単に言えば、外国人扱いなっている日本国籍を持たない人達でも、一定の在住期間や永住権を持っていれば参政権を与えようというもので、一部の国では地方行政レベルから国政にまで参政権を与えるというふうに幅がありながらも与えられているものです。有名なのは、国政まで権利を与えたオランダあたりでしょうか。


今回外国に住む韓国人にまでその国の参政権を与えたのですから、その人達が日本の参政権まで欲しいというのであれば、それは全くのお門違いではないかと思います。
私個人の意見としては、外国人参政権を与えるのはいかにとも思う立場で、それならば、国政・地方行政に大きな影響を与えない地域委員会レベルで外国人の意見を吸い上げて国政を持つ人達が反映させる・・・というのが理想的なのではと思っています(普段名古屋市の河村たかし市長が行っている政策にはあまり期待できるものがない中、この地域委員会制度は、選挙権を持たない外国人の考えを吸い上げるためにはいい制度だと思っている)

今回のケースで仮に外国人参政権を認めるのであれば、既に外国の選挙権を行使できる人に関しては、外国人参政権を与えるべきではないと思います。よく言われることですが、外国の特定の政党の影響下を受けた人達が、日本国内の特定の政策に影響を与える(要はその国に優位にさせる政策に対して過剰に反応する)ことで、日本に不利な状況に追い込む・・・ということも考えられるわけです。


少なくとも、参政権は日本国籍を有することで得られる権利であり義務でもあるのです。そこのところを履き違えれば、日本はとんでもないことになるのは言わずもがな。外国人で参政権を得たいのならば、少なくとも日本国籍を有することから始めて欲しいと思います。それでも外国人参政権を与える流れになるのならば、外国(つまりはその外国人の自国)の選挙には参加できない覚悟を持って参政権を得て欲しいものです。


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Posted by alexey_calvanov at 22:16│Comments(0)TrackBack(0) 真面目なモノ 

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