というのも、バンダイが「必殺技」という単語を特許庁に商標として登録しようとしているからです。出願されたのは1/19で、該当区分はテレビゲーム・玩具・トレーディングカード・スロットマシン。出願の経緯や意図はバンダイの広報はコメントを差し控えるとのことなので、詳細は不明です。
元々、商標登録をするということは、その商品に対するイメージを守るため勝手に商品などで使う文字・図形・音・形をマネされないようにする仕組みなんですけど、中国やスペインなどでは一般名詞化している名前(松阪牛やうどんなど)を商標登録していて問題になっています。今回の「必殺技」も一般名詞化しているのに登録しようというのは、少し筋違いじゃないのかいと述べたくもなります。
明らかに一般に浸透している言葉は、特許庁も審議以前に門前払いをしてもいいんじゃないかと思うのですけど、なぜかそれができない。何なんでしょうね。不思議でなりません。下手をしたら、先程挙げた中国やスペインの例も笑えなくなってしまいますよ。

