2019年08月19日

草ぁ!

特許というのは、時として揉める。先に請願した方が勝ちの中国だったら、一般名詞でも地名でも有名人の名前でもブランド物の名前でも通ってしまいかねない。幸い日本では、一般名詞でも地名でも有名人の名前でもブランド物の名前でも待ったが掛かるケースが多いので、そこまで不安にはならないですけどね。
しかし、それでも特許を出すんだよ、企業というものは。


任天堂は、『草』という名称に対して特許を出してきました。この出願に対して、ネット上では『w』((笑)の意味)が草原の草が生える様に見えることから、転じて言われるようになった『草』という言葉で反応しています。まぁ、ネット民から見たら、とんだお笑い草というわけですね。
この出願は任天堂単独ではなく、ゲームフリークとクリーチャーズとの連名だったことから、ポケットモンスターシリーズの最新作になる「ポケットモンスター ソード・シールド」をはじめとして、同シリーズの関連商品を展開するうえで必要なのではないかというふうに推測されています。
また同様に、『雷』・『悪』・『炎』・『鋼』・『水』・『超』・『塔』にも特許出願がなされています


繰り返しになりますが、今回の特許が通る可能性は極めて低いでしょう。特許庁も一般名詞化されているこの言葉を通すなんてことはしないと思いますし、これが通ってしまったら、中国の特許に関する話を文字通り『草生える』なんて言って笑えなくなります
ただ、任天堂には特許関係で強みを発揮する法務部があるんだよなぁ・・・。まさかとは思うけど、法務部のゴリ押しだけはないことを祈りたい


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Posted by alexey_calvanov at 23:55Comments(0)

2015年11月27日

「ロード画面でミニゲーム」の特許が消滅

ゲームをプレイ中に必ず直面すること、それはロード時間CD-ROM(現在はDVD-ROMないしはBD-ROM)になったことで大なり小なり直面する事態になったばかりか、最近では3DSのようなROMカセットと思われるものでさえ起こります(あれはSDカードのような機能のせいなのかもしれないが)。インターネットが普及した今ではゲーム以外でも画面切り替えの読み込み中の時も同様のことが起こっていると言ってもいいでしょう。

その時、何かしらの暇つぶしができればいいなと思ったことはありませんか?実は、そんな機能はあったんです。それが、ロード中にミニゲームができる機能。ただ、ごく一部のメーカーを除いて出てくることはほとんどありませんでした。というのは、「ゲームのロード時間中にミニゲームで遊べる特許」というものがあったからです。
その特許を持っていたのがナムコ、現在のバンダイナムコゲームスです。「リッジレーサー」で初めて設置されて以降、画期的ではあったものの、他のメーカーがおいそれと手を出せなかったのです。


ところが、その事態は終わりを迎えました。既に日本では20年の特許期間が切れ(1994年に出願したため)、アメリカでも11/27をもって特許が切れます。ということは、この先ローディング中にミニゲームを遊べる機会が増えてくるのではないのでしょうか。もちろん、インターネットの読み込み中などでも技術的に可能なのであれば、ゲーム以外の場所にも登場してくるかもしれません


恐らく、旧ナムコの「ギャラクシアン」・「ギャラガ」やセガの「テトリス」・「コラムス」・「ぷよぷよ」といったお手軽系のゲームがロード中に遊べるゲームの対象になるんでしょうけれども、短い時間だから遊べるという発想で作られた斬新なものが生まれるといいですね


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Posted by alexey_calvanov at 23:25Comments(0)TrackBack(0)

2011年09月08日

他社が切れ込みを入れたら特許侵害

お正月になれば嫌でも見ることの多いおもち。
お雑煮やおしるこに入れるだけでなく、そのまま焼いて砂糖醤油やきな粉に付けて食べる・・・なんて人も多いかと思います。
お正月以外でも、地域によっては家の新築祝いで家の屋根からおもちをまく・・・なんて風習で出てくることもあります。
ちなみに、ドラえもんが初めて野比家にやって来た時に食べたのがモチで、あまりの美味しさに皿までなめております。これ豆な(笑)。

そんなおもち、近年では、型崩れ防止のため(あとはきれいに膨らませたり、焦げないようにするためなんてのもあるんじゃないかとは思うが・・・)に側面や正面に切れ込みを入れている場合が多いです。この切れ込み、新潟にある越後製菓が初めて入れたものとされています。
しかし、こりゃ便利だということで、他のメーカーもマネするようになり、「サトウの切りもち」でおなじみの佐藤食品工業は、側面だけでなく、正面にも十字型の切り込みを入れたわけです。
この切れ込みを入れることが特許にあたるので、侵害するなと特許訴訟を起こしたのが、先述の越後製菓同じように切れ込みを入れていた佐藤食品工業に製品差し止めと損害賠償を訴えていました。

この裁判、2010年11月に行われた一審では特許権の侵害には当たらないとして越後製菓の主張は認められなかったものの、今回行われた控訴審判決では、一転して越後製菓の主張が認められ、今後賠償額と商品の差し止めがどうなるかに焦点が充てられています。まぁ、納得しない佐藤食品工業が上告する可能性もなきにしもあらずですが・・・。
今回の判決では、「特許としてる切れ込みの要件とは、側面だけでなく上下面に入れたものも含まれる」と判断したようです。


正直、こういうアイデアというものは、案外普通なものや普遍的なものだったりするので、下手をしたら一般名詞化している言葉のように特許が認められにくい部分でもあるんですけど、今回はそんなわずかな手間も、きちんと特許として認めた珍しい例なんでしょうね。今回の判決を見て、思い立ったらまず特許を出願してみる・・・というのもひとつの手なのかなとも思いましたね。
しかし、切れ込みが入ることで、餅を噛み切りやすく細かくしやすくもなったので、毎年のように出るおじいちゃんやおばあちゃんがモチを詰まらせて云々かんぬんというのが減ったんじゃないかとも思っているので、できることなら、こういうものは普遍的なものとして、どんどん広めてほしいものだとも思うんですよねぇ・・・。


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Posted by alexey_calvanov at 23:20Comments(0)TrackBack(0)